パラベラム参加規約

第1条(定義)

本規約に同意され、本規約第4条により参加手続きされた方を、女性護身術パラベラム講座(以下、「講座」といいます)の「受講者」とします。

第2条(目的)

パラベラムの実施する講座は、受講者が公共の施設を利用し、女性護身術パラベラムの修得振興を図ることを目的とします。

第3条(参加)

1.講座の参加条件は、次のとおりとし、講座に参加いただける方は、これらの項目全てを満たす方とします。
(1)講座の参加に堪え得る健康状態であることをパラベラムに申告いただいた方。
(2)本規約に同意いただいた方。
(3)暴力団関係者でない方。
(4)過去にパラベラムより除名等の通告を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、パラベラムが検討した結果、再参加を認めることがあります。
(5)パラベラムが別途定める審査手続きにおいて参加が認められた方。
2.受講者は、パラベラムに対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを保証します。
ア.暴力団
イ.暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
ウ.暴力団準構成員
エ.暴力団関係企業
オ.総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団
カ.その他前各号に準ずるもの
3.受講者は、パラベラムに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4.受講者は、パラベラムに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.受講者は、パラベラムに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を越えた不当な要求行為
ウ.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計または威力を用いてパラベラムの信用を毀損し、またはパラベラムの義務を妨害する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
6.パラベラムは、受講者が本条の一にでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、および/または、規約を含むパラベラムと受講者との間の契約一切を解除することができます。

第4条(参加手続き)

1.講座に参加しようとするときは、所定の申込方法により参加申込手続きを行っていただきます。
2.前項に定める参加申込手続きを行っていただいた場合であっても、パラベラムが別途定める審査手続きにおいて参加が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3.未成年の方が参加しようとするときは、パラベラムが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの受講の有無に関わらず、本規約に基づく受講者としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
4.前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第5条(届け出内容変更手続き)

1.受講者は、参加申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
2.パラベラムより受講者あてに通知を発する場合は、受講者から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。

第6条(個人情報保護)

1.パラベラムは、パラベラムの保有する受講者の個人情報を、パラベラムが別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
2.受講者は、自己がパラベラムに提供した個人情報が正確であることを保証します。パラベラムは、当該情報が不正確であることによって受講者または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

第7条(諸費用)

1.受講者の種別毎の諸費用は、別に定めます。
2.受講者は、講座に参加する前に、諸費用を支払うものとします。
3.月会費は、前払いとなりますので、前月末日までに支払うものとします。
4.一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めまたはパラベラムが認める理由がある場合を除き、返還できません。

第8条(諸規則の遵守)

受講者は、講座を実施する施設の利用にあたり、本規約、施設が定める規則を遵守し、パラベラムまたは公共の施設の職員(以下「職員」といいます)の指示に従うものとします。

第9条(禁止事項)

受講者は、講習を実施する施設内および施設近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
(1)他の受講者を含む第三者(以下「他の方」といいます)や職員、パラベラムを誹謗、中傷すること。
(2)他の方や職員を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3)大声、奇声を発したり、他の方や職員の行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や職員が恐怖を感じる危険な行為。
(5)施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6)他の方や職員を待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でパラベラムや職員に迷惑を及ぼす行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9)刃物など危険物の館内への持ち込み。
(10)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み。
(12)パラベラムおよび施設内の秩序を乱す行為。
(13)他の方や職員に対し、人種、信条、性別、社会的身分又は門地、性的指向や性同一性、などを理由にした差別行為。
(14)他の方や職員の、個人情報、人種、信条、性別、社会的身分又は門地、性的指向や性同一性、などをみだりに第三者に口外する行為。
(15)他の方や職員に対し、セクシュアル・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメント、その他のハラスメント行為。
(16)その他、パラベラムが受講者としてふさわしくないと認める行為。

第10条(損害賠償責任免責)

1.受講者が講座の参加中、受講者自身が受けた損害に対して、パラベラムは、パラベラムに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.受講者同士の間に生じた係争やトラブルについても、パラベラムは、パラベラムに故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。

第11条(受講者の損害賠償責任)

受講者が講座参加中、受講者の責に帰すべき事由によりパラベラムまたは第三者に損害を与えたときは、その受講者が当該損害に関する責を負うものとします。

第12条(受講者に対する処分)

次の各号に該当する場合、パラベラムは、その受講者に対して警告あるいは講座への参加を拒否することができます。
(1)パラベラムの規約および諸規則に違反したとき。
(2)第14条に該当したとき。
(3)諸費用の支払いを怠ったとき。
(4)法令に違反したとき。
(5)その他、パラベラムが講座の受講者としてふさわしくないと認めたとき。

第13条(講習の一時的閉鎖・一時的休業)

次の各号に該当するとき、パラベラムは、講座の全部または一部の休講、もしくは閉講をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、可能な限り速やかに受講者に対しその旨を告知します。
(1)気象災害、その他外因的事由により、その災害が受講者に及ぶと判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3)定期休業等による場合。
(4)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないとパラベラムが判断したとき。

第14条(受講の禁止)

次の各号に該当するときは、講座の受講を禁止します。
(1)暴力団関係者であることが判明した場合。
(2)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(3)過去にパラベラムより受講禁止の通告を受けていたことが判明した場合。なお、受講禁止された際の原因が改善される等の場合で、パラベラムが検討した結果、講座への参加を認めることがあります。
(4)第9条各号で禁止される行為を行ったとき。
(5)その他、正常な講習参加または施設利用ができないとパラベラムが判断したとき。
(6)参加申込について親権者の同意が得られていない未成年である受講者(但し、パラベラムが特に認めた場合を除きます)
(7)参加申込時から一度もパラベラムに対し本人確認情報が提示されていないとき。
(8)料金の割引や免除の申し込み時および更新時にパラベラムに対し挙証資料が提示されていないとき。

第15条(受講の制限)

次の各号に該当するときは、受講を制限します。
(1)飲酒等により、正常な受講ができないとパラベラムが判断したとき。
(2)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(3)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(4)妊娠されていることが判明したとき。
(5)その他、正常な受講ができないとパラベラムが判断したとき。

第16条(写真・動画等の撮影と使用権)

1.パラベラムの承諾を得ていない者は、パラベラムでの講座やパラベラムが主催するイベントの風景、職員や他の方を撮影してはならない。
2.パラベラムおよびパラベラムの承諾を得た者は、必要に応じてパラベラムでの講座や、パラベラムが主催するイベント等の風景を撮影できるものとします。また、それらの写真、映像、音声などの使用権はパラベラムまたはパラベラムの承諾を得た者に専属し、パラベラムの対外的な宣伝活動等の目的で使用され得るものとして、受講者はあらかじめ該当使用につき承諾しているものとします。

第17条(衛生管理)

受講者は講座の参加にあたり、身につける衣服、靴は常に洗濯済みの清潔なものを着用するとともに、体臭(汗によるもの、香水等によるもののいずれも含みます)等にも細心の注意を払い、清潔の維持に務めるものとします。パラベラムは、受講者の衛生管理について、他の方からの指摘があった場合、受講者に対して衛生管理についての是正勧告ができるものとし、受講者が勧告に応じない場合は、受講の一時停止、参加禁止の処分ができるものとします。

第18条(指導の禁止)

受講者はパラベラムが認定するインストラクター資格を取得しない限り、パラベラムの提供する講座を通じて得たパラベラムの技術等のノウハウを、営利、非営利を問わず、第三者に対して提供、指導することができないものとし、これに違反した場合にはパラベラムに対し損害賠償責任をおうものとします。

第19条(類似および競合団体への協力の禁止)

受講者はパラベラムから書面による承諾を取得しない限り、女性護身術(Feminist Self Defense)の名称、または女性向けの護身術団体である事を標榜して、格闘技、武道、護身術等の指導を提供する団体に対し、その理由のいかんを問わず、指導活動や協力活動、または指導や協力に類する活動を行うことはできないものとします。

第20条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)

1.パラベラムは、本規約に基づいて受講者が負担すべき諸費用および講座の運営システムについて、パラベラムが必要と判断したときはこれらを変更することができます。
2.前項に定める受講者が負担すべき諸費用および講座の運営システムを変更するとき、パラベラムは、一ヶ月前までに、受講者にこれを告知します。

第21条(規約の改定)

パラベラムは、規約等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、パラベラムは一ヶ月前までに告知することとし、改定した規約等の効力は、全受講者に及ぶものとします。

第22条(告知方法)

本規約における受講者への告知方法は、ウェブサイトへの掲示とします。

パラベラム

2016年7月9日作成
2016年9月5日改訂
2018年2月1日改訂
2018年8月10日改訂
2021年9月1日改定
2023年1月8日改定
2023年7月27日改定

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