パラベラム会則

パラベラムの会則を掲示いたします。

名称

第1条 この会は、パラベラムと称する。

事務所

第2条 パラベラムの事務所は、東京都に置く

目的

第3条 パラベラムは、科学的な根拠に基づいた女性護身術の研究、開発、支援に関する活動を行うことにより、もって性犯罪・個人間暴力の少ない社会を実現することを目的とし、その活動を安定的に実施するため法人化を目指す。

活動の種類

第4条 パラベラムは、前条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う。
(1) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

事業の種類

第5条 パラベラムは、第3条の目的を達成するための事業として、次の事業を行う。
(1) 女性護身術の研究事業
(2) 女性護身術と詠春拳の普及事業
(3) 暴力および性犯罪に関する情報提供・啓蒙活動事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業

会員

第6条 パラベラムの会員は、次の3種類とする。
(1) 正会員は、パラベラムの事業を推進するために入会し、法人化の際には社員となる者とする。
(2) 賛助会員は、パラベラムの事業を賛助するために入会した者とする。
(3) 名誉会員は、パラベラムに功績のあった者又は学識経験者等で、名誉会員として役員会において推薦された個人又は団体であって、本人の承諾したもの。

入会

第7条 会員として入会しようとする者は、本会の目的に賛同し、本会の目的達成に協力すると認める者でなければならず、入会申込書を代表理事に提出し、役員会の承認を得るものとする。
2 会員は、パラベラムに対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを保証します。
ア.暴力団
イ.暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
ウ.暴力団準構成員
エ.暴力団関係企業
オ.総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団
カ.その他前各号に準ずるもの
3 会員は、パラベラムに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4 会員は、パラベラムに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5 会員は、パラベラムに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を越えた不当な要求行為
ウ.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計または威力を用いてパラベラムの信用を毀損し、またはパラベラムの義務を妨害する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
6 パラベラムは、会員が本条の一にでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、および/または、規約を含むパラベラムと会員との間の契約一切を解除することができます。

会費

第8条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 入会金:10,000円, 年会費:10,000円
(2)賛助会員 入会金:20,000円, 年会費:20,000円
※会費の有効期限は年度始から年度末となり、年会費の日割り、月割りは行わない。また、翌年以降は年度開始月に納入すること。
2 名誉会員は会費を納めることを要しない。

退会

第9条 会員は、退会届を代表理事に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を納入しないとき。

拠出金品の不返還

第10条 既に納入した入会金、年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

禁止事項

第11条 会員は、当会での活動にあたり、次の行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者、もしくはパラベラムの権利を侵害、またはそのおそれのある行為。
(2) パラベラムまたは第三者に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(3) パラベラムの運営を妨害する行為、信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
(4) 犯罪行為、公序良俗に反する行為、法令に違反する行為、あるいはそのおそれのある行為。

除名

第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを除名することができる。
(1) 本会則に違反したとき。
(2) パラベラムの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他、パラベラムの会員としてふさわしくない行為があったとき。

免責

第13条 パラベラムに関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、パラベラムは一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、パラベラムにいかなる迷惑または損害を与えないものとします。

損害賠償

第14条 会員が、本会則及び利用会員会則に反する行為によってパラベラムが損害を受けた場合、当該会員は、パラベラムが受けた損害を、パラベラムに賠償することとする。
2 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

役員

第15条 パラベラムに次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上7人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を代表理事とし、1人以上2人以内を副代表とする。
3 理事の選任は理事会の決議による。
4 代表理事及び副代表は、理事の互選により選出する。
5 監事は、総会により選任する。
6 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 理事と監事は20歳以上の者のみとする。

職務

第16条 代表理事は、パラベラムを代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表理事を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、本会則に従い、パラベラムの運営に関する実務を分担する。
4 監事は、パラベラムの業務および財産の状況を監査する。

解任

第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

総会

第18条 パラベラムの総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則、事業等の変更
(2) 解散
(3) 事業報告及び収支予算
(4) 役員の選任又は解任
(5) その他、パラベラムの運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

議事録

第19条 総会の議事については、議事録を作成する。

役員会

第20条 役員会は理事をもって構成する。ただし、監事を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

事業報告書及び決算

第21条 代表理事は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

事業年度

第22条 パラベラムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

事務局

第23条 パラベラムの事務を処理するため、事務局を置く。

委任

第24条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

変更

第25条 この会則は、総会において、出席者の過半数以上の承認がなければ変更できない。

平成30年1月31日施行
令和5年1月8日改定

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